後見制度により認知症対策が可能です。
後見制度は認知症になる前、なった後という利用の場面に応じて大きく2つあります。
具体的には任意後見と成年後見制度です。
任意後見は家族を含めただれにでもお願いすることができますが、
お願いするときは公正証書での契約が必要です。
また、お願いされる一般の方も経験がないことが多いため、司法書士による任意後見契約の支援を
おすすめします。司法書士へ任意後見人をお願いしておくことも可能です。
契約で任務内容を定めた後に、
いざ認知症になったときに家庭裁判所へ任意後見開始をお願いすることになります。
すでに認知症がすすんでしまったときにも、家庭裁判所に申立てることで、
後見人等をつけることをお願いすることができます。
申立はご本人やご家族からすることができます。
家庭裁判所の運用が複雑であるため、成年後見制度をよく知っている司法書士へのご依頼をおすすめします。
こちらもご家族が成年後見人等になることが可能です。
ただし、任意後見と異なり、家庭裁判所の判断で別に司法書士等が選ばれることがあります。