相続放棄|天王寺・玉造の司法書士

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相続放棄

いきなり誰かの相続人であるとして請求書が届いた。
親が亡くなったが、預貯金がほとんどなく未払いの請求書ばかりがある。
相続は必ずしもプラスのことばかりではありません。
人が亡くなると、相続人は亡くなった人のプラスやマイナスの財産全てを承継します。
中にはマイナスの方が大きい人もいるでしょう。

そんなときは相続放棄をすることで、相続人でなかったことにしてもらうことが可能です。
他の相続人と手続きをともにする必要もなく、一人で相続放棄手続きを行うことができます。
ただし、適切な家庭裁判所へ相続開始を知ったときから3か月以内に相続放棄申述という手続きを
行うことが必要です。

司法書士にご依頼いただくで、適切な相続放棄申述のサポートを受けることができます。
自分が相続人であるかもよくわからないといったときもお気軽にご相談ください。
どのようなときに相続放棄ができるのか、どのような注意点があるのかしっかりとアドバイスいたします。

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