亡くなったときにどのように財産を承継させたいか、生前にあらかじめ定める方法があります。
それが遺言です。
相続人に遺産分割協議をしてもらう手間もありませんし、相続人でない方に財産を渡すこともできます。
自分ですべてを自筆する自筆証書遺言や、公証人に作成してもらう公正証書遺言があります。
方式ごとに遺言を使用する死後の手続きも異なりますので、注意が必要です。
原則、公正証書遺言の方が死後の手続きは簡単です。
遺言で重要なことは、手続きに使用できることと遺言の内容を実現する人を決めておくことです。
司法書士は遺言を使用した相続手続きも対応できるため、
作成から相談することで間違いのない遺言を作成することができます。