相続登記|天王寺・玉造の司法書士

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相続登記

相続登記申請の義務化|2024年4月1日から相続登記申請の義務化|2024年4月1日から

不動産の所有者が亡くなったときは法務局で相続登記が必要です。
たとえご家族で不動産を相続する方を決めていても、法務局で登記しなければ第三者へ主張することが
できません。 そして、令和6年4月1日からは3年以内に相続登記を申請しなければ
10万円以下の過料が発生する場合があります。

相続登記を司法書士にすぐに依頼するメリット

すぐに相続登記を行わないデメリット

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