相続登記
不動産の所有者が亡くなったときは法務局で相続登記が必要です。
たとえご家族で不動産を相続する方を決めていても、法務局で登記しなければ第三者へ主張することが
できません。
そして、令和6年4月1日からは3年以内に相続登記を申請しなければ
10万円以下の過料が発生する場合があります。
相続登記を司法書士にすぐに依頼するメリット
- 早く依頼するほど、司法書士費用は安くなる傾向にある
- 戸籍あつめが早く、遠方の本籍地でも請求可能
- 登記以外の相続手続きについても相談できる
- 相続人が実印を押す書類を正確に作成してくれる
- 登記に必要な証明書のほとんどを代行取得してくれる
すぐに相続登記を行わないデメリット
- 役所において証明書の保管期限があるため、登記に必要な証明書が発行できなくなることがある
- 相続関係が複雑になり、必要な費用が増えていく傾向にある
- 自分が相続するつもりだったのに、他の相続人の意向が変わって相続できなくなることがある