民事信託|天王寺・玉造の司法書士

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民事信託

認知症がすすんだとき、亡くなってしまったとき、
様々な場面に備えてあらかじめ財産管理をご家族へお願いすることができます。
後見制度と違い、特定の財産管理をお願いできることに特徴があります。

財産管理は一見、お金をあらかじめ渡しておくだけでいいのではと思うかもしれません。
しかし、渡しただけでは目的のためにきちんと管理してくれるかわかりません。
契約により、渡した財産を渡した相手の財産と区別して管理してもらう契約が民事信託契約です。

渡す方を委託者、渡した相手を受託者、その契約で利益を得る人を受益者といいます。
不動産であれば登記、金銭であれば別途作成した口座での管理といった方法で、受託者は財産を管理します。

非常に複雑な契約であり、そして長期間にわたる継続的な契約となることも多いです。
そのため、司法書士に作成支援からご依頼いただき、受託者の管理も支援できる体制をつくることを
お勧めいたします。

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