少額訴訟・裁判|天王寺・玉造の司法書士

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少額訴訟・裁判

そのようなときは訴訟手続きが有効かも知れません。
司法書士は140万円以下の金銭請求であれば相手との交渉を代理して行うことができます。
もし、相手が応じなければ裁判手続きをすすめて判決等を得ることにより、
差し押さえなどが可能になります。

裁判手続きにもいろいろな手続きがあります。
特に司法書士がよく関わる簡易裁判所には次のような手続きがあります。

支払督促 書面審理のみで強制執行が可能となる判決に準ずる書面を作成してもらいます。
うまく手続きがすすむと、約2か月程度で支払督促が完成するため、
相手へ裁判所をとおした書面を郵送することが可能で、相手から異議がでないときに有効です。
少額訴訟 60万円以下の少額の裁判を一日で審査してしまう裁判です。
実は一日で終わってしまう分、十分な審査ができるか見込みが立ちにくい手続きです。
当事務所ではあまりおすすめしない傾向にあります。
通常訴訟 一般的に裁判といわれる手続きです。
複数回の期日を重ねて、丁寧に審理してもらいます。
手続きは長くなりますが、論点が明確になっていくため訴訟手続き中に相手と和解できることもあります。
審理が終わり、和解も成立しないと判決がなされます。

上述の通り、司法書士は140万円以下の金銭請求であれば相手との交渉を代理して行うことができます。
また、簡易裁判所で代理人として出廷することも可能です。
そして、ご自身で裁判所に行くので、裁判手続きの書類だけ作成してほしいといったときは、
金額に関係なく、ご依頼いただくことが可能です。

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